2017.09.24

家電リサイクル法って何?手続きはどうするの?そんな疑問に全てお答え!その2

みなさんこんにちは!

前回もお話しさせていただいた「家電リサイクル法」について、お客様はご理解いただけたでしょうか。
神奈川県や東京都にお住いの方で、ご自宅に廃家電があるというお客様にはぜひお見逃しなくご覧いただきたい内容となっていました。
 
さて今回は、前回少しだけ触れさせていただいた「家電リサイクル法において、各事業者に課せられた義務」のお話をさせていただきたいと思います。
これを知ることで、家電リサイクル法についてより理解が深まるはずです!
 

⑴消費者

以前お伝えいたしましたように、消費者の方に求められる行動は「適正な廃家電の引き渡し」と「収集、運搬、再商品化に関わる料金のお支払い」の2つになります。
 
具体的な料金を見ていくと、エアコンは972円、テレビはサイズに応じて、1836円〜2916円、冷蔵庫及び冷凍庫もサイズに応じて、3672円〜4644円、洗濯機及び衣類乾燥機は2484円となっています。
しかもこれは、「リサイクル料金」のみであり、これに付け加えて「収集運搬料金」が加算されることとなります。意外に高いということがご理解いただけたでしょうか?
 

⑵小売業者

次に、小売業者(その家電をお客様に販売したお店)は、①廃家電の引き取り義務と、②引き渡し義務という責任を負います。
この引き取りに関しては、自店舗で過去に販売した対象機器のみならず、買い替えの際に引き取りを求められた対象機器についても義務が発生します。
 
また、引き渡しに関しては製造業者の指定する「指定引き取り場所」という場所まで廃家電を持っていく必要があるのです。
 

⑶製造業者

最後に製造業者(対象機器の家電を製造している会社)です。
この業者は、「廃家電の引き取り義務」「再商品化実施義務」という2つの責任を負います。
 
引き取りに関しては、自らの会社で過去に製造した対象機器のみならず、自社で輸入した製品も引き取らなければいけません。
 
また、再商品化に関しても、どれほどの部品を再利用する必要があるかということが厳しく定められています。(エアコン80%、ブラウン管TV55%、液晶TV74%、冷蔵庫冷凍庫70%、洗濯機乾燥機82%)
こういった意味で非常に厳しい法律であることがご理解いただけたでしょうか。
 
 
さて、今回のお話はこれで以上になります。
厳しい「家電リサイクル法」の仕組みが何となく分かりましたね。
当社ではお客様に特別な負担や、面倒な作業をさせることなく廃家電を回収、処理いたします。
もしご自宅に要らない家電や壊れた家電がそのままになっているというお客様はぜひ一度お見積もりなどを出してみてください。
 
安心の価格と信頼の実績で、お客様の廃家電を回収させていただきます!

 

 

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