2018.04.04

不用品回収業者が不用品を回収するのに許可がいることを知っておこう

引越しの際に、今まで使っていたものを新しく買い換えるケースが良くあります。

新しいものに買い換える際には、今まで使っていたものを処分する必要性が出てきます。

 

不用品を処分しようと思っても、一般ごみに出せないものもたくさんあるので、不用品回収業者に依頼するのが効率的です。

しかし、不用品を回収するためには「許可」が必要になります。

 

許可の取っていない不用品回収業者に依頼するとトラブルの原因になるので注意が必要です。

そこで今回は「不用品回収業者が持っているべき許可」についてご紹介していきます!

 

【不用品回収業者が取得している許可とは】

使わなくなった家電や粗大ゴミを処分するために知らず知らずのうちに「許可」を持っていない業者に依頼してしまう可能性があります。

しかし、一般的には家庭にある廃棄物を回収するためには「一般廃棄物処理業の許可」が必要になります。

この許可を取っていない業者が家庭ゴミを回収することは認められていません。

 

一般廃棄物処理業の許可がない業者に依頼するとトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。

よくあるトラブルとは、「不法投棄」と「追加請求」です。追加請求されることはトラブルとして認識しやすいですが、なぜ違法業者が不法投棄をすることがトラブルとして発展するのでしょうか。

 

その理由は簡単で、不法投棄をしたのが回収してもらった業者であることを証明できない場合は、依頼主が罪に問われるからです。

具体的にいうと、1000万円以下の罰金または5年以下の懲役刑が課されます。

 

許可を取っていない業者を選ばないためにも、注意をしておく必要があります。

チラシやホームページを閲覧していると、業者の中には「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」を持っている業者があります。

しかし、これらの許可を持っている業者でも一般家庭の廃棄物を回収できません。

ご家庭の廃棄物を回収できる業者は「一般廃棄物処理業の許可」を持っている業者のみとなっています。

 

違法な不用品回収業者に依頼することで、廃棄物の不適切処理が行われ、環境対策を行わずに廃家電を破壊し、フロンがすや鉛といった有害物質が放出されたり、電池やプラスチックが不適切処理されることで発火したりするケースが多くあります。

 

これらの罪に問われないためには、ご自身で不用品回収業者のことをしっかりと確認した上で、許可を持っている業者に依頼する必要があります。不用品回収の許可を持っている業者に依頼することで、トラブルない不用品回収にしましょう!

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
かたづけコンビニ
http://katazuke-conveni.emt-test-server.com/wp/
住所:〒252-0244 神奈川県相模原市
中央区田名5405-1
TEL:0120-247-535
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

関連記事

None found

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • RSS

・記事検索

気になるキーワードを入力して下さい

よく検索されるキーワード

気になるキーワードをクリックして下さい

Copyright© 2013 不用品回収・買取り かたづけコンビニ
All rights reserved.