2020.12.04

無許可業者を見分けるために

不要品の処理にお困りの方はいらっしゃいませんか。
そんなときは、思い切って業者に依頼しましょう。
しかし、注意する必要があります。
なぜなら、すべての業者が行政の許可を得ているわけではないからです。
そこで今回は無許可業者を見分けるポイントについて解説します。

 

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そもそも不用品回収ってなに

一般的に不用品回収業者とは、個人及び法人から依頼を受け、依頼主にとって不要なものを引き受ける業者のことを指します。
回収している品物は業者によってさまざまで、家具や家電といった資源として使うものを回収する業者や直して再利用可能なものを回収する業者などがあります。
また、ご家庭などから出る不用品は「一般廃棄物」に分類され、それを収集、運搬、処分をするためには「廃棄物処理法」という法律にのっとらなくてはいけません。
しかし、中には行政の許可を得ずに不用品回収を行っている業者が存在します。
もし、そういった業者に依頼をしてしまった場合、法外な料金を請求されることや引き取った不用品が不法投棄されることがあります。

 

 

<関連記事>
横浜市在住の方必見!無許可業者に依頼するリスクと見分け方をご紹介!
http://katazuke-conveni.emt-test-server.com/wp/help_blog/2128-2/

 

 

ここに気を付けて

無許可業者を見分けるポイントは4つあります。

 

1つ目、「一般廃棄物処理業の許可を持つかどうか」

一般家庭の不用品は、一般廃棄物という分類がされます。
その廃棄物を処分するためには「一般廃棄物処理業の許可」を持つ必要があります。
無許可業者の中には「産業廃棄物の許可」や「古物営業の許可」を持っていると宣伝している場合がありますが、これらを持っていても不用品回収は行うことができないので注意しましょう。

 

2つ目、「空き地で回収」

空き地で付与品の回収をしている場合は注意しましょう。
一般廃棄物を処理する場合、一定水準以上の安全性や適切な処理がされた場所で行われることが普通です。

 

3つ目、「チラシを配布」

ご自宅のポストに不用品回収のチラシが入っていたという経験がある方も多いでしょう。
しかし、このチラシを配っている不用品回収業者のほとんどが無許可で行っています。

 

4つ目、「町中を大音量で宣伝」

街中を大音量で宣伝している場合、無許可の業者である可能性が高いです。
許可を得ずに不用品回収を行う場合、軽トラックがあれば開業できてしまいます。
しかし、知名度が必要になるので街中で宣伝をする業者が後を絶ちません。
このような業者は無許可である場合が多いので注意しましょう。

 

まとめ

 

今回は、無許可の不用品回収業者について解説しました。
無許可で一般廃棄物の回収を行った場合、罰則が科される犯罪です。
こういった犯罪に加担しないためにも、きちんとした業者を見極めてから依頼しましょう。

 

 

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